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【明石邦彦のつぶやき】アルミ缶の回収について |
2026/2/10 |
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GHの会議で、ある利用者がベランダにアルミ缶を集めて、貯まったらリサイクル業者に持ち込んでお金に換えている話が出た。利用者が生活保護を受けている関係上、申告が必要なのではという話となった。「利用者は通所していることもあり、大きな工賃を得ていないと思うが、申告の必要性はあるのでは。」という言い分である。しかしながら、彼が積極的にアルミ缶回収に動いているわけではないと思うので、毎月売りに行くほどではないと思う。例えば、350mlのビール缶は70個くらいで1kgとなる。回収業者に売ると140円くらいで買ってくれると聞いている。だから、利用者は40リットルの袋を2つ抱えて持ち込んでも、2kg程度であろうから280円程度である。1000円稼ぐにもそれなりの日数を要するものと思われる。前の町内会では町内会館の建て替え費用を捻出するために私は毎月40リットルの袋に2つほど集めて、協力していた。町内会の会報では毎月の量と単価と金額が示されていた。月2万円程度の金額であったと思う。アルミ缶は110円/kgの値段であったので、180kg位を集めていたことになる。当然かさばるのでトラックで運んでいた。運送料は2万円から支払っていたようだ。
さて、川崎市では持ち去りによる被害は5年で280トン、約2000万円の被害ということだ。ただ、川崎市には条例化の動きはあるが、まだ決定はされていない。条例化になると空き缶リサイクルで生活している人たち、また、小遣い稼ぎとして金曜日の朝に自転車で集めている人には影響が大きいと思う。特に影響が大きいホームレスの人との対話は欠かせない。市では「空き缶で生活を立てるのではなく、自立の道を歩いてほしい」と説得しているようである。
さて、一足先に福岡市では「廃棄物の減量及び適正処理などに関する条例」が施行され、条例に違反したとして5万円の過料を負った人たちもいる。私には町内会で集める行為や集団回収する会社が条例違反になるのか気になった。
福岡市の条例では以下のように制定されています。
①持ち去り行為とは市及び市から収集または運搬の委託を受けた者以外の者が、家庭ごみまたは資源物の収集、運搬又は保管を行うことを言う。
②条例による禁止行為
・家庭ごみの持ち去り行為
・集団回収に出された資源物の持ち去り行為
・上記に違反して持ち去られた家庭ごみや資源物の買い取り行為
③条例に違反した場合
持ち去り行為を行った場合、行為の禁止を命じることがあります。さらに、禁止命令に違反した場合5万円の過料を科します
また、違反して買い取った場合、勧告をすることがある。勧告に従わなければ氏名などを公表する。
川崎市は条例を制定する場合は福岡市をひな型に制定すると思われるので、町内会や企業で回収しているところは条例の適用にはならないことが分かった。なお、制定の暁には空き缶集めの利用者やごみ袋をあさり、使えるものを集める利用者には注意を促す必要があるようだ。「川崎市が制定の方向で検討している」と話して、望ましくない行為をしている利用者にストレスをかけるのも一つの方法だと思う。
今日(6日)は金曜日でアルミ缶などの回収日に当たる。家から事務所まで1km程度の距離であるが、空き缶を積んだ自転車が動き回っている。5人ほど見かけたが、70歳以上のおばさんは自転車で回り、同業者に声をかけている姿には驚かされた。月に10万円を稼ぐ人もいる情報もあるので、条例施行まで金曜日の朝の日課となる人は増え続けることだろう。
画像:福岡市の持ち去り禁止看板
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