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あおぞらブログ


【明石邦彦のつぶやき】介護分野への外国人の登用について 2025/12/22
 息子の徹之が一人暮らしの練習を11月から始めた。我が家の斜め前にあるファーストピアの608号室(徹之の持ち分でもある)に入居して、親亡き後の対策を練習している。これは我が家の8050問題対応でもあり、何とか成功して独り立ちしてもらいたいものである。
 徹之の8050問題に対しては当法人の相談支援部門の方が対応している。役所から帰ってきたらPM6:30~9:00(夕食、洗濯、入浴など)まで、朝はAM6:00~7:00(朝食、着替えなど、その後の送り出し)までを、それぞれ4つの事業所が参加しての支援である。
 中でも初めての経験として外国人(フィリピン)の方が運営する事業所が参加された。従来は特定技能分野として介護分野があり、厚労省の管轄である。特定技能に属する人たちにはどのような資格があれば支援ができるのかなと思いながら調べてみた。介護分野では6万人の受け入れ目標があるそうである。受け入れに当たっては介護の技能試験と日本語試験がなされるようである。技能試験では学科試験と実技試験があり、試験時間は60分と規定されている。また、日本語試験は30分とされている。仕事の内容を調べてみると、従事する仕事は勤める法人などに所属した場合は身体介護など(入浴、食事、排せつなどの介助)、レクリエーションの実施、機能訓練補助などができるとされているが、施設外での訪問系サービスはできないことになっている。
 徹之を担当するフィリピンの人の資格(サ責はそれなりの資格あり)がどうなっているのか気になった。たどたどしい日本語レベルだし、自閉症の対応などがわかってやっているのか心配で、徹之とのコミュニケーションが取れるのか気になった。いくら翻訳の機械(日本語―タガログ語。英語かと思ったがそうではなかった)があればなんとかなると思われたのであろうが・・・。他の事業所の方に相談した所、今年の4月から制度変更が行われ、訪問系介護が順次認められるようになったとのことである。(公社)国際厚生事業団のルールによれば「外国人は必要なOJTを経て、訪問系サービスへ従事できるようになったとのことである。それではどんな資格を取る必要があるのかを見ると介護職員初任者研修終了後とある。このような条件を満たしていれば徹之の支援はできると考えたが、なんだか支援サービスのレベルには達成していないように感じた。「豈はからんや」である。すぐにその事業所は支援の質のレベルが低いと自覚されたのか1ケ月で打ち切りの話となった。幸いにもすぐに次の事業所の参加が決まり、支援の穴があくことは避けられた。違う日本人の事業所が見つかり、京町に住む日本の方が支援に入るようになった。徹之もメンバーが入れ代わり立ち代わり入るので、戸惑っている面もあるが、けなげにもお酒の量を抑えて頑張っているようだ。
 さてさて、法人としては介護人材不足の時代なので、支援に従事する外国人の資格確認とともに、外国人雇用も検討することになった。活用のチェック表も作成する予定である。なお、介護士資格がない人を受け入れて育てるのか、それとも介護福祉士資格のある人を雇用するのがよいのか、検討を深めていきたく思う。





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