トップページ
最新記事一覧
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
【理事長 明石邦彦のつぶやき】 Part3 その後のフォロー |
2018/3/9 |
|
|
|
ひな祭りの日に今回一割負担となった3人(日本理化学工業(株)勤務)に対して事務所で説明会を開催した。会社側の説明とは別に1割負担の中身を誤解がないように理解していただくための機会である。
最初の約束として説明の中で分からないときはバツ(×)のカードを上げてもらうということになり、3人に理解をしていただきながら話を進めた。
まずは、課税収入累計が204万円程度を超えると税金を支払うようになり、一割負担が生じる旨話をした。皆さんにはグループホーム利用のサービス料は約25万円/月(区分3)であり、その一割の2.5万円と国の家賃補助の1万円/月がなくなり、3.5万円の月々の負担で、年間42万円の負担となることを説明した。また、色々な控除をされた所得限度額は細かい計算があり、控除後の額125万円オーバーの方が課税対象となる旨伝えた。125万円オーバーは計算上理解しづらいので課税対象となる204万円オーバーで説明を通した。そして、204万円オーバーになりそうなときに会社側から残業の話があったら、税金の支払いを考えると拒否できる旨伝えた。あくまでも自分の判断で決めてほしい旨伝えた。そして、月々の課税対象額を書き込むための12か月間の表が渡された。課税対象となる収入については毎月の給料袋で確認し。記入していただくことになった。1月、2月の給料袋が手渡されているので、課税対象額を記入するようにお話しした。(前回、社長さんに課税対象額について尋ねたら?だったので、給料袋には載っていないと思ったが、間違いでした。)また、累計額については自分で計算できる方は積算額を記入して自己管理をしていただくことになった。計算機を操作できない方にはもちろん世話人が手助けする旨伝えた。
何枚かのスライドを用意し、税金を支払うことは大変名誉なことであり、国民の義務を果たしていることになる旨説明した。特に、昇給や・昇格また最低賃金上昇に伴い、早晩皆さんは税金を支払う対象になることも話をした。
そうしたら、×のカードがあげられ、最低賃金とは何かという質問が出された。神奈川県では会社が労働者に一時間当たり956円以上を支払うことを決めており、それに違反すると労働条件を満たしていないとして処罰されると説明した。また、3人の給料のベースは最低賃金で組み立てられており、最低賃金が上がり、賞与が2回あると年間の課税収入額が204万円をオーバーするようになると説明した。
さて、会社側は皆さんの収入が上がるように努力をするが、税金の支払いまで考慮して給与を決めるわけにはいかない。皆さんの努力に報いるためにできるだけ多く支払いたいと社長さんが仰っていることも伝えた。法人と会社側で対立関係があるわけではないと伝えた。また、今回は1割負担のことは知らずに残業をさせられたので、賠償を求めるなら法人は弁護士を手配できますと伝えた。一人の方から「裁判沙汰になるのは面倒であり、費用も掛かるので、やりたくない」との話であった。残りのお二人も賛成された。発言された方は皆より多くもらわれているので、次の年も1割負担が続くことを理解されての話だと考える。最後に、社長さんから送られてきた葉書の内容を読み上げて、会社側の気持ちも伝えて説明会を終了した。後は、グループホーム学会や色々な方に情報を伝えて激変緩和措置を伝えないといけないなとあらためて思った。
写真:説明会 理解の確認 最低賃金は956円/時間
※資料の抜粋①~④
|
|