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【理事長 明石邦彦のつぶやき】 所得アップと一割負担の狭間に揺れて 2018/2/8
 日本理化学工業に勤めているグループホーム利用者3名の方の利用者負担が増えることを行政から通達された。あらためて行政に問い合わせした所、利用者一割負担の内容を説明された。厚労省通達における障害者利用負担を紐解くと4つの区分に分かれている。グループホーム利用者の所得金額収入が限度額125万円を超えると一般2に相当することになり、利用者負担が0から上限37,200円となる。区分3の利用者が1割負担になると月々2.5万円程度の負担となる。また、国の家賃補助1万円/月もなくなることがわかった。総額3.5万円/月の負担である。前年度の収入アップ(会社側による残業要請に対応)がこのように大きな負担になるとは本人たちにとって、当然理解がいかないことになる。ある利用者の方は法人がピンハネしているのではという誤解を持たれたので、一割負担などを説明し、理解していただくのに苦労した。下に厚労省通達を提示した。

(厚生労働省による1割負担の通達の内容)
    区分    世帯収入状況          負担上限月額
   生活保護  生活保護受給世帯           0   円
   低所得   市町村民税非課税世帯         0
   一般1   市町村民税課税世帯          9300
   一般2   上記以外              37200
  *グループホーム利用者で市町村民課税者は一般2となる。

 会社の経理ではないので、3人それぞれの所得ははっきりしないが、125万円をわずか6千円また2万円程度オーバーしたために一般2と認定されたケースがあった。会社の要請に応えようとした結果が多額の税負担となったと思うと利用者の方は憤懣やる方ないと思う。実際に月3回休日出勤したとして1年間の所得金額アップは約34万円程度になる。しかしながら、次の年に約42万円の負担が生じることには納得がいかないことだろう。会社側がこのような厚労省通達があることを知っていれば、残業調整という方法もあったのではと思う。主婦は配偶者控除の103万円ルールを熟知しているので、休みを取り、調整するのが一般的だ。知的障害者に後付けで説明しても税金の意味がよくわからないから残業要請をするときの注意事項として会社側が配慮すべきではと思う。これについては会社側に質問という形で、どのような説明をするのかを問い合わせているが、いまだ返事はない。2週間以上も経過しているので、苦情処理が専門の弁護士さんに相談したり、行政には「残業の依頼を出すときには、本人に不利にならないように配慮しなさい」と指導要請すべきと思ったりする。まずは本人たちが税金を払う身分になったことは喜ばしいことだが、負担0から一気に月3.5万円の負担は多すぎるのではとも感じる。早速、全国グループホーム連絡会に「段階的な負担への変更を行政に要望すべきではないか。不利になりそうなときは会社側が残業調整するなりの合理的な配慮をするようにすべき。」と伝えなければと思った。





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