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あおぞらブログ


【明石邦彦のつぶやき】「アルミ缶の回収」のその後 2026/5/22
 アルミ缶の回収について議論をしたのは1月くらいだったと思う。毎日新聞の記事で「川崎市が条例を制定してもホームレスの人たちの反対にあって取り締まりができないこと」を報じていた。その時期にグループホーム(GH)の利用者がアルミ缶を回収して専門業者(ヤード業者?)に2袋ほど持ち込み、臨時収入としていることが会議で議論された。生活保護課を交えての利用者支援についての会議での話だ。生活保護課の人の話では「利用者本人の臨時収入は申告しなければ」という話になった。その時点では市側とホームレス側との話し合いが決まっていないために条例施行が進まなかったようだ。「市側ではホームレスのような立場の人の問題解消が進まないうちは条例に基づいた取り締まりができない」ことを毎日新聞は報じていた。アルミ缶を生活の糧にしなければ生活できない人がいると市側が条例に則とって、むげに禁止するわけにはいかないということだ。このような人たちに対し、生活保護や就労斡旋などの福祉的な支援がなされない限り、この問題は解決しないと思われた。そのため、一般の人もおおっぴらにアルミ缶回収にいそしんでいた事情があることを知った。
 5月の当法人の事業所会議で「以前、問題提起したGHの利用者がアルミ缶を回収して、8袋ほどを専門業者に運んで収入(約1800円)を得ている」と報告があった。その場で川崎市の資源物回収の条例を調べてみると令和4年4月に施行とある。「条例で禁止されているのだから本人に明確に伝えなければ」という話になった。話を聞いたときに「毎日新聞の記事内容と随分違うな」と思った。条例があるなら市の職員はアルミ缶を持ち去る人に対して強く言えるはずだし、生活保護課の人は「回収して収入を得ているのなら申告しなければなりません」というはずはないように思った。条例で禁止という事実があると生活保護課の人は会議で「回収することは条例で禁止です」と強く言い、利用者の回収行為を戒めるはずだと思った。
 会議の間、なんだか変だなと思った。さて、川崎市の条例はどうなっているのかなと思って調べてみた。条例の対応方針の簡単なまとめを見ると苦情の欄には市長への苦情があり、持ち去られる側の苦情が殺到していることが書いてある。また、課題の欄に持ち去る側のホームレスの意見として「持ち去るときは挨拶をして集めている」との言い訳が書いてある。そして、市側として、持ち去りに対する基本的な方向性の中に「(4)引き続きパトロール対策を実施するとともに、特に悪質かつ組織的な持ち去りに対しては改正条例に基づき行政指導や禁止命令等の対応を行います。また、ホームレスの方などに対しては、健康福祉局と連携し、自立に向けた支援につなげるなど、必要な取り組みを実施していきます。」と広報されている。そのための施策として「ホームレスの人には宿所・食事を提供するとともに就労活動や福祉援護などで自立出来るような手を打っている」と記されていた。
そして、条例施行がR4年4月1日で、公開日がR5年10月25日とある。なお、その下に令和8年4月1日の更新日と銘打ってある。その内容は資源物持ち去りについての川崎市の広報である。そこには「令和4年4月1日(2022年)から、集積所等からの家庭系廃棄物の持ち去りを禁止します」とされている。さて、この表示は何だろうと思った。読み進めていくと「持ち去りを禁止するために条例改正を行いました」とある。ホームレスの方々に対する支援がある程度の進捗を見たので、一般の個人レベルまで持ち去りを禁止したと考えられた。そうすると「4月から持ち去り禁止になりました」とGH利用者に対して言えることになったと理解できる。
 私は3月に人生初の大きな手術(脊柱管)をして、月の大半を安静に過ごさねばならなかった。街中に出ることは少なくなった。4月になり、歩いて法人事務所に出ていたが、アルミ缶回収の話は話題にもならなかった。事業所会議で議論したこともあり、金曜日の朝は気にかけながら出勤していた。その結果、一度もアルミ缶の争奪戦がないことに気が付いた。その後も気にして観察していたが、自転車で回収していたおばさんの姿は一度も見ることがないし、大きな袋を何袋も提げて、自転車で運ぶおじさんの姿も見かけることはなかった。
 さてさて、GHの利用者には「個人レベルまで持ち去り禁止になったので、アルミ缶の回収行為は違反ですよ。罰金を取られることになるかもしれませんよ」と伝える必要があるだろう。





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