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GH学会アンケート:夜間支援の区分2,3の減額 2022/3/11
 グループホーム学会より昨年4月に厚労省より提示された区分の低い人たち(区分2と3)の減額が運営に対して影響はどのようなものであったかのアンケートが妻に来た。私は会員ではないので、アンケートに答える義務はないのであるが、一応考えてみた。この件については厚労省から提示があったときに法人に対する影響を前もって算定した。それを与件として、コストダウン計画を作り、収支の改善を図った。結果については今年の6月に正確な数値が明らかになる。ただ、現在のデータから考えると次のように考える。

(提出想定のアンケート原案)
 厚労省が提示した区分2でー90U、区分3でー45Uという減額の影響は大きいものがある。当法人の利用者27名中13人が今回の減額の対象となる。区分2は2名で年間減額分64万円、区分3が11名で178万円となり、総額242万円の年間減額と予想される。また、同時に川崎市の市単部分も変更され、100万円の減額となった。総計342万円の減額が当初から予想された。この額は運営上大きなマイナスである。
 このような前提で運営がなされたが、実際に21年度の運営状態を見ると問題点は3点と考える。以下に概要を述べて説明する。

1.問題点
①GH運営でホームを利用していると人の大半は区分2,3の人である。そして、GHが区分3以下の人が存在することは消防法上では必須なことである。何故なら、区分3以下の人を抱えないとスプリンクラー設置が義務付けられることになる。マンションなどを借りてGHを運営している人たちにとって、消防法上の区分4以上の利用者を80%以下にしないとスプリンクラー設置は必須となる。賃貸してGHを運営している人たちにとってスプリンクラー設置は借主の了承が取りにくいものと考えられる。また、マンションなどでは管理組合による排斥運動の例もあるので、区分3以下の利用者の組み込みは必須である。
 この件については消防法上の特例措置を消防署から発してもらいたいものだ。マンションの消防設備が重装備になることを避けないと管理組合からGHの追い出しをかけられる例は増えることになるだろう。なぜなら、重装備の負担は居住する住人の管理費のアップにつながるからである。マンション居住者の誰でもが負担が増えることを嫌がるからだ。
 これについては行政の支援が必要なことだと考える。管理組合の規約の中に居住者の種類を明確にする規定が存在する。その規約の条文の中にGHは「施設」と考えるのではなく、GH利用者の「住居」であるとの内容にしないと各所で軋轢が起こることになるだろう。
 なお、管理組合の組合員の中には障害者などの弱者に対してヘイト的な考え方の人もいるから危ういものがある。行政は消防署と図って障害者などの弱者の権利を保障することにしないと大都市でのGHは増えないことになると考える。
結果として、GHには区分3以下の利用者が一定数存在しないとならないので、予備軍の人数迄考えると、減額は馬鹿にならないと考える。

②昨今のコロナ感染により、陽性または濃厚接触の利用者の隔離の問題もあり、別室での隔離が必要となる例が多い。そのため、別室に陽性の利用者(区分に関わらず)を隔離する場合、支援者の配置も必要であった。別室を確保できない場合や高血圧などの病気を持つ利用者は入院要請をせざるを得ないので、入院の間は収入減となる。また、区分の低い方は土日に親元に帰るケースも多い。親元での療養または隔離の期間が長びき、ホームの収入が減額したケースもあった。
 また、支援者も感染したケースや濃厚接触者となったケースでは、支援員の数を確保することが必要であった。支援員を充足できないケースは残りの職員に残業が多く発生する事態となっている。クラスターにならないように利用者支援を実施していることへの金銭的な支援が必要と考える。

③区分認定おいて判定員は現状の利用者の発言や行動を捉えて、支援されている中身を軽く見る傾向が強く、区分の低下となる例が多い。利用者が生活面・精神面で安定するように支援しているが、その支援についての理解がないケースがみられる。出来るだけ、支援者側の意見をくみ取り、判定すべきと考える。

2.結論
 今回の単価切り下げはGH運営上の負担が大きいので、低い区分の利用者の切り下げを押さえてもらうか、コロナでの負担分のカバーが必要と考える。
 また、消防法上の問題(大阪での裁判結果)については影響が大きいので、別途考えるべきである。

このように考えてアンケートを出したらと考えた。





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